相続・資産税コラム

2012年08月23日 第1回 小規模宅地の評価減の特例とは

相続や遺贈によって取得した財産で、被相続人もしくは被相続人と生計を一にする親族(被相続人等といいます)が居住の用、事業の用又は国の事業の用に供されていた宅地等をもっている場合、一定の面積までの部分について、通常の価額から50%~80%相当額が減額されて相続税の課税価額とする特例が設けられています。 これを小規模宅地等の特例といいます。これにより、大きな評価減を得ることができます。たとえば、1億円の土地が2千万円の評価額になります。

●小規模宅地の評価減の特例を受けることが出来る人は?

小規模宅地等の特例の適用対象者は、相続や遺贈によって特例の対象となる宅地を取得した個人であり、相続時精算課税制度を利用した贈与財産を取得した人はこの特例の対象とはなりません。

●特例適用対象となる宅地等とは?

この特例の適用対象となる宅地等とは、個人が相続や遺贈によって取得した宅地等で、次に掲げる要件を全て充たしていることが必要です。

1.建築物又は構築物の敷地として供されている宅地であること
2.棚卸資産および棚卸資産に準ずるものでないこと
3.相続開始直前において、被相続人等の事業の用、居住の用又は国の事業の用に供されている宅地であること
4.特例の対象となる宅地等は、相続税の申告期限までに分割されているものであること。但し、期限までに分割されていないものであっても、原則として期限後3年以内に分割されれば、この特例を受けることが可能です。

この小規模宅地の特例は、平成22年に大きな改正が入りました。相続しようとしている土地が、小規模宅地の特例に該当するのか、確かめることはとても重要な相続税対策となります。ご関心のある方は、一度税理士法人ステラにお気軽にご相談下さい。

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