相続・資産税コラム
2014年01月10日 第100回 未分割申告の注意点
相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に
被相続人の住所地を所轄する税務署に行うことになっています。
申告は、相続財産が分割されていない場合であっても、
期限までにしなければなりません。
分割されていないということで期限が延びることはありません。
そのため、相続財産の遺産分割協議が成立していないときは、各相続人などが
民法に定める相続分又は包括遺贈の割合に従って財産をもらったものとして
相続税の計算をし、申告と納税をすることになります。
その際、特例である小規模宅地等の特例や配偶者の税額の
軽減の特例などを適用できない申告になりますので注意が必要です。
しかし、民法で定める相続分又は包括遺贈の割合で申告した後に、相続財産の分割が行われ、
その分割に基づき計算した税額と申告した税額とが異なるときは
実際に分割でもらった財産の額に基づいて修正申告又は更正の請求をすることができます。
修正申告は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が多い場合に行います。
また更正の請求は、初めに申告した税額よりも実際の分割に
基づく税額が少ない場合に行います。
更正の請求ができるのは、分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内となっています。
なお、前述の特例が適用できるのは、原則として申告期限から3年以内に
分割があった場合になります。
このように未分割申告の場合には、使用できる特例の制限や、事後的な手続き等が
必要になることが多いので注意が必要です。