相続・資産税コラム

2014年01月15日 第105回 相続税の基礎控除と小規模宅地の特例と申告義務の関係


相続したからといって必ず相続税がかかる訳ではありません。
相続財産が一定額を超える事によって
初めて納税義務が発生します。この一定額のことを
基礎控除といいます。

(計算式)
1000万×法定相続人の数 + 5000万。
これが基礎控除額の計算の仕方です。

例)夫が亡くなり、相続人が妻と子供3人だった場合

1000万×4(人)+5000万 =9000万。

つまりこの例では9000万円までは税金がかかりません。

そこでよくある質問です。

【質問】小規模宅地の特例を適用した結果、基礎控除以下の財産となるのですが、
この場合でも 申告は必要でしょうか?

【回答】必要です。

小規模宅地の特例の適用は、申告が要件となっておりますので、
小規模宅地の特例を適用した結果、税金がゼロ円という申告書を作成して、
提出することになります。

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