相続・資産税コラム

2014年01月19日 第109回 路線価地域の土地の評価


路線価とは、道路に面している標準的な宅地の1㎡当たりの
価額(千円単位)で、相続税の土地の評価をする際に使います。
路線価の付された地域の宅地を評価する場合には、
評価する宅地の面する路線の路線価を使用します。
路線価を評価する土地の面積に掛ければ、大雑把な評価額が出ます。

ただ、土地の形や道路付けにより次のような補正が加わります。

路線価より高めになる要因

  1. 側方路線影響加算 角地で正面路線以外に接道している土地の補正
  2. 二方路線影響加算 正面・裏面の2方向が接道している土地の補正。

路線価から減額できる要因
  1. 奥行価格補正 奥行の短長による補正
  2. 間口狭小補正 間口が狭い土地の補正
  3. 奥行長大補正率 間口に比べて奥行が長大な土地の補正
  4. がけ地補正率 がけ地のある土地の補正
  5. 不整形地補正率 形状が不整形な土地の補正
  6. 無道路地補正率 道路に面していない土地。

この他、セットバックが必要な土地や一部が道路となっている土地、広大地、
容積率の異なる2以上の地域にわたる土地等、路線価に様々な要因を加味して評価します。

土地の形状がいびつな場合等は評価額が大きく下がることがありますので、
正確な評価を行う必要がある際には、専門家にご相談ください。

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