相続・資産税コラム

2014年01月26日 第116回 遺族が受け取る年金


被相続人の死亡後、遺族に支払われた年金については、
その年金の種類によって取り扱いが異なります。

①公的年金(国民年金・厚生年金等)

被相続人に対する未支給年金の場合、相続税の課税対象にはなりません。
この未支給年金は、遺族の一時所得として、所得税の課税対象になります。
また、遺族に対して支払われる遺族年金については、
相続税も所得税もかかりません。

②私的年金(適格退職年金・個人年金保険等)

遺族に対して支払われる私的年金については、
その種類に応じて、相続税の課税対象 となります。

(ⅰ)死亡退職となったため、確定給付企業年金契約等により
遺族に年金が支払われることになった場合
年金受給権が退職手当金等として相続税の対象になります。
(退職手当金等は、「遺族が受け取る退職手当金等の合計額」のうち、
「500万円×法定相続人の数」までは課税されません)

(ⅱ)個人年金保険の保険料負担者の死亡により、
遺族が残りの年金を受け取る場合

年金受給権が相続税の対象となります。
この年金受給権の価額は、契約時期に応じて評価方法が異なってきます。

年金の受け取りはその種類・契約内容に応じて課税関係が異なってきます。
詳しくは、税理士までご相談下さい。

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