相続・資産税コラム
2014年01月27日 第117回 相続人が相続税申告期限前に亡くなった場合~数次相続~
相続税の申告期限前に、不幸にも相続人が亡くなってしまう
場合があります。
この場合には、その亡くなった相続人の各相続人が、相続税を
申告及び納付する義務を承継することになります。
被相続人Aの相続人B・C・Dのうち、Bが申告期限前に亡くなった場合
には、
Bの相続人E・Fが、一旦Bが相続したものとして、
相続税申告を行います。(1次相続)
この場合の亡くなったBの相続税はBの相続人であるE・Fが
納付しなければなりません。
また、Bの相続人E・Fには、BがAの相続(1次相続)により取得した
財産とBの所有財産を合算して、Bの相続税を申告する義務が生じます。(2次相続)
しかし、この2次相続で、同じ財産に二度相続税を課するのは、
あまりにも不条理です。このため、2次相続が
10年以内に発生した場合には、2次相続により計算された相続税から、
1次相続で支払った相続税のうち一定額を差し引くことができる
「相次相続控除」という制度があります。
このように相続が連続して発生した場合、相続税の計算
においては一定の配慮がなされることから、通常は同じ財産に
対して二重に納税がされるという問題は発生しないようです。
しかし、このようなケースでも、思わぬ税負担が生じる可能性もあるので
、事前に税理士にご相談下さい。