相続・資産税コラム

2014年01月31日 第121回 贈与(価値のあるものをもらった場合)には税金がかかります


個人から価値のあるもの(現金、預貯金、 有価証券、土地、家屋、
貸付金等、経済的価値のあるものすべて)の贈与を受けた場合には、
贈与税が課税されます。

特に、親子間での預現金の移動や不動産名義の変更を行った場合、
時価より著しく低い価格で財産を買った場合や、
借金の免除を受けた場合等は、贈与という認識は薄いのですが、
税法上、贈与税の対象になりますので注意してください。

贈与税は、1年間(1月1日~12月31日)に個人から贈与を受けた
金額の合計が110万円(基礎控除額)を超えた場合に課税されます。

贈与税は、相続税を補完する性質があるといわれています。

つまり、贈与税は、財産をたくさん持っている資産家が、
多額の相続税の負担を避けるために、生前に贈与をして
相続税の負担を逃れようとすることを回避する性質がある、ということです。

このため、贈与税の税率は高く、基礎控除後の
課税価格が1000万円を超えると50%になります。

しかし、高齢化の進展等から高齢者の保有する資産を
次世代へ円滑に移転させる目的や、
住宅投資を促進させて経済を活性化させようという目的で、
相続時精算課税制度(主に親子間の贈与について、2500万円まで非課税になる規定)
や住宅取得資金の贈与税非課税枠(平成22年は1500万円までが
非課税になる規定)等が設けられています。

鳩山元総理が多額の贈与を受けていたにもかかわらず
贈与税を支払っていなかったことは、ニュースでも話題になりました。
特に現金を受け取った場合には、
贈与の認識が薄いことがありますので、注意が必要です。

一方、贈与税の特例を上手く使えば、相続税の生前対策にもなります。

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