相続・資産税コラム

2014年02月02日 第122回 遺言信託とは


多くの信託銀行で、遺言信託というサービスを有料で提供しています。

この遺言信託は、名称に信託という文言が含まれていますが、
法的には信託とは無関係です。
(遺言信託には、遺言により信託を設定する、という意味もありますが、
このサービスは信託を設定するものではなく、別ものです。)
遺言信託の主なサービスは次の3点です。

①遺言の作成に関するコンサルティング
②作成した遺言書を保管
③遺言の執行

一般的に遺言信託では、申込時(遺言の作成等)、遺言保管中、
遺言執行時(死亡した後)に手数料が発生します。

遺言執行時には規定の財産額に応じた報酬に加え、
相続税申告報酬(税理士)・相続登記名義変更報酬(司法書士)等がかかってきます。
遺言執行業務については、料金面での優位性があるとはいえませんが、
金融機関の信頼性やトータル的なサポートを求めて
遺言信託を利用されている方が増えているようです。

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