相続・資産税コラム

2014年02月08日 第128回 親族間でお金の貸し借り


親族間のお金の貸し借りは「贈与」とみなされることがあるので、注意しましょう。

子供が住宅を購入する場合に、親や祖父母が購入資金を援助することは
よくあることです。
この資金援助が贈与である場合は、申告をして一定の特例を受ける場合を除き、
110万円を超える部分については多額の贈与税がかかることになります。

しかし、この資金援助がお金の貸し借りである場合は、
贈与税が課税されることはありません。

ただし、この貸し借りが利率や返済日を決めていないものであれば、
実質贈与があったものとみなされ、贈与税が課税されてしまうことがあります。
第三者からみてお金の貸し借りだと証明できるよう、次の点を確認して、
書類や事実を作っておくことが必要です。

①返済期間・返済期日を明確にすること
②利息を明確にすること
③銀行振り込み等で、返済の記録が分かるようにしておくこと

また、上記の事項及び契約日付を明記した金銭消費貸借契約書を
作成しておくことをお勧めします。

税務署は、高額な資金の移動に興味を持ってきます。
住宅を購入すると、税務署からお尋ねがくることがあります。
親族から資金を借りた場合には、上のような契約書を作成しており、
返済の事実を記録し、贈与でないことを説明できるようにしておきましょう。

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