相続・資産税コラム
2014年02月12日 第132回 遺族給付金に関する相続税の取り扱い
遺族給付金とは、厚生年金や国民年金などの被保険者であった人が亡くなったとき、
遺族の方に対して支給される給付金です。
また、恩給を受けていた人が亡くなった場合には、遺族の方に対して支給される恩給をいいます。
ここでは、遺族給付に関する相続税課税の取り扱いについて解説します。
企業年金制度からの給付金に関しては、給付形態(年金か一時金か)、
採用している制度の種類、および給付の発生事由(老齢、障害または遺族)
によって取扱いが異なります。
国民年金法、厚生年金保険法、恩給法、旧船員保険法、国家公務員共済組合法、
地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、
旧農林漁業団体職員共済にかかる遺族給付金の場合には、年金、一時金ともに非課税扱いとなります。
しかし、確定給付企業年金、適格退職年金、企業型確定拠出年金の場合、
年金、一時金はともに相続税の課税対象となります