相続・資産税コラム

2014年02月17日 第137回 特約の保険金と相続税


特約の保険金のうち、傷害保険金、入院保険金、手術保険金又は通院療養給付金は、
身体の傷害に基因して支払を受ける生命保険契約に基づく給付金であり、
所得税では非課税となり相続税が課税されます。

相続税法上、みなし相続財産となる生命保険金は、
被保険者の死亡を保険事故として支払われるものに限られます。

従って、被保険者の傷害(死亡の直接の基因となった傷害を除きます)、
疾病その他これらに類するもので死亡を伴わないものを
保険事故として支払われる保険金又は給付金は、死亡後に
支払われたものであっても、みなし相続財産ではなく、
被相続人の本来の相続財産として相続税の課税対象になります。

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