相続・資産税コラム

2014年02月18日 第138回 固定資産の交換の特例について


固定資産である土地・借地権・耕作権又は建物を、これらと同種の資産と交換し、
その交換により取得した資産を、交換により譲渡した資産の
交換直前の用途と同じ用途に使用した場合で、
交換により譲渡した資産の時価と交換により取得した資産の時価との
差額がこれらの時価のうち多いほうの金額の20%以内であるときは、
交換により取得した交換差金などについてだけ、譲渡所得として課税され、
交換差金などを取得しない場合には、課税されません。

交換により譲渡した資産の時価と交換により取得した資産の時価との差額が
これらの時価のうち、多い方の金額の20%を超えるときは、
交換により譲渡した資産の全体について課税されます。

「交換」と「売買」の違いは、両当事者の債務が、ともに金銭以外の財産権の
移転を目的とするところにあります。

【適用要件】

ⅰ 交換譲渡資産と交換取得資産は、土地・建物の各グループに
属する同種の固定資産であること

ⅱ それぞれの資産の所有者が、いずれも1年以上所有していた固定資産であること

ⅲ 相手方の固定資産は、交換のために取得した資産でないこと

ⅳ 交換譲渡資産の時価と交換取得資産の時価の差額は、
これらの時価のうち多い方の金額の20%以内であること

ⅴ 交換取得資産を交換譲渡資産の交換直前の用途と同一の用途に供すること

また、相続における論点の一つとして、遺産分割における代償分割は、
この規定の適用上、交換として取り扱うことはできません。

しかし、相続人の共有とした資産の持分を遺産分割後に他の相続人の固有資産と
交換することは、遺産代償分割とは区別され、交換に該当し、上記の適用要件を満たせば、
固定資産の交換の特例の適用を受けることができます。

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