相続・資産税コラム
2014年03月02日 第149回 相続があった場合の消費税の納税義務の判定について
相続により、被相続人の事業を引き継いだ相続人は、通常の納税義務の判定のほか、
基準期間に対応する期間おける被相続人の
課税売上高によっても、納税義務の判定がなされます。
つまり、相続開始日の属する年における被相続人の営む事業に係る
課税売上高は、相続人に引き継がれたものとされます。
仮に、相続人も事業者であったときには、たとえ相続人が、
相続開始日の属する年は免税事業者であったとしても、
その年の被相続人の営む事業に係る課税売上高が1,000万円を超えていれば、
課税事業者となり、消費税を納める義務が発生する場合があるので注意が必要です。