相続・資産税コラム
2014年03月04日 第151回 暦年贈与と相続時精算課税制度との有利判定
相続税の節税対策として、出来るだけ、財産を次の世代に 承継させておきたいと
感じる方々が多いかと思われます。
しかし、どのような対策の方法が最善な選択であるのか、単純には導き出せないのが、
現状かと思われます。贈与税の基礎控除は1年間に110万円ありますので、
1年間に1人に対する贈与につき、この範囲内の贈与ならば、贈与税がかかりません。(暦年贈与)
しかし、ここで問題は、贈与をしてから3年以内に相続が発生すると、
贈与財産が相続財産に加算されてしまいます。
また、贈与税の税率は高いため、高額な財産の贈与を行うことが難しくなってきます。
一方、相続時精算課税(※1)の方法によれば、2500万円までは贈与税がかからず、
一度に多額の贈与を行うことができるので、贈与税の節税対策にはなります。
しかし、相続時精算課税制度では、制度の対象となる親世代の相続時に
相続財産に当該贈与財産を加えて計算することになります。