相続・資産税コラム
2014年03月07日 第154回 向かいの土地がセットバック出来ない場合の土地評価について
被相続人が所有していた土地について、道路を挟んで向かいが崖や河川、線路や水路である場合
などの評価については、セットバックができる土地の一方側のみが
セットバック負担を負うことになります。
その際、セットバックの要件である4Mの基準は変わらず、
道路の反対側の敷地の境界線が基準ラインとなり、
道路境界線から4M広げたラインまでの距離を全て負担して、後退します。
被相続人が所有していた土地について、道路を挟んで向かいが崖や河川、線路や水路である場合
などの評価については、セットバックができる土地の一方側のみが
セットバック負担を負うことになります。
その際、セットバックの要件である4Mの基準は変わらず、
道路の反対側の敷地の境界線が基準ラインとなり、
道路境界線から4M広げたラインまでの距離を全て負担して、後退します。