相続・資産税コラム
2014年03月10日 第157回 相続発生後の手続きと期限について
相続が発生した際、法律上期限が決められているものとして、
相続放棄(相続開始を知った日から3カ月以内)、準確定申告(相続開始を知った日の翌日から4カ月以内)、
根抵当権の指定債務者合意の登記(相続開始後6カ月以内)、
相続税申告(相続開始を知った日の翌日から10カ月以内)があります。
根抵当権の指定債務者合意の登記とは、今後、金融機関等と取引をしていく人を決める事で、
例えば、個人事業主が死亡した場合に、その事業の継承者を指定債務者とし、
従前の根抵当権の担保枠を当該指定相続人に引き続き利用させる際などに
行われる方法です。
これにより、残っている借入債務は法定相続人間で法定相続分に応じて負担され、
指定債務者になった相続人の将来の債務は
根抵当権で担保されるようになります。
また、遺産分割協議や不動産の名義変更に関しては、法律上の期限はありません。
但し、相続税の申告がある場合に、申告期限までに遺産分割協議がまとまっていないときは、
一旦法定相続分で相続したものとみなして相続税の申告をし、
その後、分割協議が確定した時点で修正申告をしなければならないので、
出来れば相続税の申告期限に間に合うように分割協議をしておくべきです。