相続・資産税コラム

2014年03月11日 第158回 遺産分割協議について


相続が発生した際は、相続人間で遺産分割協議が行われます。
遺産分割協議は、相続人全員の意思の合致により成立しますが、
協議で定めた内容が実行されない場合においても、債務不履行による遺産分割協議は
解除の余地は無く、解除を求めると法的安全性を害することとされています。
そのため、一度確定した遺産分割協議については、
相続人全員が、その重要性を理解することが大切です。

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