相続・資産税コラム

2014年03月15日 第162回 名義預金は相続財産?


まず、名義預金とはなんぞやというところから説明したいと思います。
名義預金とは、被相続人の親族や第三者の名義となっている預金で、
その預金の源泉が被相続人の財産であり、被相続人が管理していたものをいいます。
つまり、親族等の名義をただ借りているだけで、実質的に被相続人に帰属している預金をいいます。

この名義預金は相続財産に含める必要があります。
相続税は形式ではなく実質で所有者を判断するため、名義だけ親族等にしても
相続税を逃れることが出来ません。
相続税の税務調査でもほとんどのケースでこの名義預金が問題になるので注意が必要です。

それでは、具体的な名義預金の判定基準について見ていきたいと思います。

①通帳等の管理を誰がしていたか預金通帳等を誰が管理していたかが重要になります。
名義人が管理しており、いつでも引き出しできるような状態であれば問題ないですが、
被相続人が管理していた場合には名義預金とされる可能性が高くなります。

②銀行届出印について通帳を作る際の印鑑を名義人固有の印鑑とすれば問題はありませんが、
被相続人名義の他の預金と同じ印鑑を使っている場合には、
名義預金と判定される可能性が強いです。

③預金利息の取得者親族等名義の預金に係る利息を被相続人が得ていた場合も
名義預金とされる可能性が高まります。

また、親族名義の預金作成時や名義変更時に贈与を
適正に成立させることも重要になってきます。
贈与の成立に客観性を持たせるためにも贈与税の申告を行うのも有効でしょう。

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