相続・資産税コラム
2014年03月20日 第167回 土地・家屋の使用貸借について
使用貸借とは、例えば、土地の賃貸借において、公租公課に相当する
金額以下の金銭の授受があるにすぎないものが該当します。
しかし、当該土地の借受けについて地代の授受がないものであっても、
権利金その他地代に代わるべき経済的利益の授受があるものには、
これに該当しません。
また、家屋の使用貸借があった場合には、その敷地の用に供されている
宅地等についても、使用貸借があったものとして評価します。
この場合、建物の貸主は自用家屋評価額で、借主の評価額は零となります。