相続・資産税コラム
2014年03月23日 第170回 遺産未分割の場合の相続税の申告について
相続税の申告書の提出期限までに相続財産の分割が行われなかった場合には、
どうなるのでしょうか?
相続税の計算は、相続税の総額を算出し、その後、各相続人が取得した実際の
相続財産の相続分に応じて各相続人の相続税額を算出します。
各相続人が分割により取得した実際の相続財産の取得額がわからないと、
各相続人が納付する相続税額は計算できない仕組みとなっています。
しかし、相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から
10か月以内と定められており、相続税の申告は、上記のように、
遺産の分割が行われていない場合であっても、
この申告期限までに申告しなければなりません。
そのため、相続財産の分割協議が成立していないときは、
各相続人などが民法に規定する相続分等に従い財産を取得したものとして
相続税の計算をし、申告と納税をすることとなります。
この場合、下記の掲げる特例等が適用できない申告となるため注意が必要となります。
・小規模宅地等についての相続税の課税価額の計算の特例
・配偶者の税額の軽減の特例 等
その後、相続財産の分割が行われた場合には、その分割に基づき計算した
税額と申告した税額とが異なるときは、
実際に分割した財産の額に基づいて修正申告又は更正の請求をすることができます。