相続・資産税コラム

2014年03月24日 第171回 小規模企業共済の所得控除


小規模企業共済の掛金は、全額を所得から控除することができるため
節税効果を得ることができます。

また、掛金は前納することができ、1年以内の前納掛金についても
全額所得控除の対象となります。

つまり、2年分の掛金を支払えば2年間分所得控除の対象とすることができるということです。

今年は予想以上に利益が出てしまったという事業主の方は、検討してみてはいかがでしょうか。


【参考】 小規模企業共済とは個人事業の廃業などにより共同経営者を退任したとき、
会社等の役員を退職したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておく制度で、
小規模企業共済法に基づいて、国が全額出資している
独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している組織です。

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