相続・資産税コラム

2014年04月01日 第179回 老朽化した家屋の評価について


相続税法上では、建物の評価は、固定資産評価額×1.0倍と規定されています。
しかし、被相続人が所有していた家屋が老朽化していた際、
固定資産の評価に影響はあるのでしょうか。

固定資産税における建物の評価額は、不動産の購入価額や実際の建築工事費ではなく、
総務大臣の定める固定資産評価基準によって算出しています。

固定資産評価基準では、再建築費(価格)を基準として評価する方法
(再建築価格方式)を採用しており、
評価の対象となった家屋と同一のものを
その場所に新築するものとした場合に
必要とされる建築費を求め、その家屋の建築後の経過年数に応じた減価を考慮し、
その家屋の価格を求めるものです。

なお、3年に1度、全国一律で評価替えが行われますが、その時の物価・資産価格の
変動を考慮するため、建物の建築後の年数が経過していても、
評価額が上がることもあります。
しかし、前年の固定資産評価額は上回らないように価額を据え置きます。
その結果、建物が老朽化しても、評価額は下がらないといった状況もでてきます。

代表紹介

銀行融資にはコツがある

お申し込みからの流れ

メールでお問い合わせ

相続資産税コラム

税理士法人ステラ

株式会社池上総合鑑定

宮崎 会社設立

電話する(無料相談) 土日祝でも対応。平日9:00~18:00 24時間受付メール予約 お客様の声を見る
ページトップへ戻る