相続・資産税コラム

2012年09月09日 第18回 相続が発生したら、準確定申告

自営業者だった方が亡くなった場合、亡くなった日から4ヶ月以内に、その年の1月1日から死亡日までの故人の所得を計算して、故人の住所地の税務署に申告して所得税を納付しなければなりません。これを「準確定申告」といいます。

さらに、その年の1月1日から3月15日までの間に死亡した場合は、前年分の所得に対する確定申告も、4ヶ月以内にあわせて行います。

故人が以下のケースに当てはまる場合は、準確定申告が必要になります。

・ 2ヶ所以上から給与を受け取っていたとき
・年収が2000万以上あるとき
・給与所得や退職金以外の所得が、合計20万円以上あるとき
・多額の医療費を支払ったとき(医療費控除を受けるとき)
・住宅借入金等特別控除を受けているとき

上記にあてはまらないサラリーマンなどの給与所得者の場合は、死亡退職した時点で勤務先が年末調整してくれます。もしも年末調整されていない場合は、準確定申告をして源泉徴収税額の還付を受けます。

準確定申告は法定相続人が行います。法定相続人が2人以上いる場合は、同一書類で一緒に申告し、法定相続人が確定していない場合は、相続人の中から代表者を決めて申告します。

所得税を負担するのも相続人となります。相続人が複数いる場合は、相続分により按分して計算した額を各相続人が納めます。

また、準確定申告をするときには、医療費や社会保険料、生命保険料、損害保険料などが控除されますので、領収書等は必ず取っておく必要があります。

税理士法人ステラでは、相続税申告のお手伝いだけでなく、準確定申告もお手伝いさせていただいております。

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