相続・資産税コラム

2014年04月02日 第180回 ゴルフ会員権の評価


ゴルフ会員権の評価については、大きく分けると当該会員権に係る取引相場の有無に
応じて評価を行うこととなります。このうち取引相場のある場合のゴルフ会員権の
評価は次の通りとなります。

取引相場のある会員権は、課税時期の取引価額の70%に相当する額により評価します。

この場合に、取引価額に含まれない預託金等があるときは、
ゴルフクラブの規約等による株式と返還を受けることができる預託金等
(以下、「預託金等」という。)との関連に応じて評価を行うこととなります。
このときの評価額は、上記に掲げる金額と下記に掲げる金額との合計額となります。

① 課税時期において直ちに返還を受けることができる預託金等の場合
ゴルフクラブの規約などに基づいて課税時期において返還を受けることができる金額。

② 課税時期から一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託金等の場合
ゴルフクラブの規約などに基づいて返還を受けることができる金額の
課税時期から返還を受けることができる日までの
期間(その期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、これを1年とします。)
に応ずる基準年利率による複利現価の額。

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