相続・資産税コラム

2014年04月10日 第188回 貸家建付地の評価について

家建付地とは、自己の所有する土地に家屋を建築し、その家屋を他に貸し付けている
場合のその土地のことをいいます。

土地を貸家建付地とした場合、その土地については2割、さらにその上の家屋についても
3割程度評価を下げることができます。
貸家建付地の評価においては、賃貸割合(家屋の床面積の合計に対する、
課税時期において貸し付けている部分の床面積の割合)が高いほど
土地の評価を下げることができますが、アパートなどを貸し付けていて、
課税時期において一時的に空室となっていた場合は、
その空室について賃貸されてないものと判断されてしまうのでしょうか。

これにつきましては、以下のような事実関係が認められる場合には、
当該空室について課税時期において賃貸されていたものとして
みることができます。

① その空室について課税時期前に継続的に賃貸されてきたものであること。
② 賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われ、
空室の期間中、他の用途に供されていないこと。
③ 空室の期間が、課税時期の前後の1ヶ月程度であるなど、一時的な期間であること。
④ 課税時期後の賃貸が一時的なものではないこと。

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