相続・資産税コラム

2014年04月14日 第192回 給与所得者の特定支出控除の改正

特定支出控除の制度とは、給与所得者(サラリーマン)自身が支払った
特定支出が給与所得控除額を超えるときは、
その超えた金額を確定申告により、給与所得控除後の金額から差し引くことができるものです。
しかし、現行では、特定支出額が給与所得控除額を超えることが
ほとんどないため、この制度の利用者は年間10名前後にとどまっており、
かなりマイナーな制度でした。

今回、給与所得控除に上限が設けられたことに併せて、現在ほとんど利用されていない
特定支出控除の利便性を高めようと、改正が行われました。
なお、適用時期は、平成25年分以後の所得税及び平成26年度分以後の個人住民税からです。

改正の内容は以下の2点です。
添付書類等の具体的な要件については、今後発表される予定です。

<1>特定支出範囲の拡大

従来、特定支出とされる費用の範囲は、下記①~⑤しか認められていませんでした。
① 通勤費
② 転勤に伴う転居費用
③ 研修費用
④ 資格取得費(弁護士、公認会計士などの資格は除く)
⑤ 単身赴任時の帰宅費用

今回の改正で、特定支出とされる費用に下記⑥⑦が追加されました。
⑥ 弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費
⑦ 図書費、衣服費、交際費(これらの勤務必要経費は、65万円を上限額とする。)
※上記はいずれも「職務遂行に直接必要な」という条件が付きます。
また、給与の支払者から補填される部分があり、その部分に
所得税が課税されていなときは、その部分は特定支出から控除されます。
<2>特定支出控除適用判定・計算方法の見直し

従来、特定支出として控除できる金額は、その年の特定支出の合計額が、
次の部分を超える部分の金額
に限られていました。
⇒「給与所得控除額」
今回の改正で、特定支出として控除できる金額は、その年の特定支出の合計額が、
次のそれぞれの金額を超えるときは、
その超える部分の金額が、給与所得控除に加算して控除出来る
ことになりました。
◎その年の給与等の収入金額が1500万円以下の場合
⇒「給与所得控除額の1/2相当額」
◎その年中の給与等の収入金額が1500万円を超える場合
⇒「125万円」

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