相続・資産税コラム

2014年04月23日 第201回 死亡保険金に課せられる税金(相続税・所得税・贈与税)

被相続人の死亡により死亡保険金を受け取った場合には、
保険料を誰が負担していたかにより課税関係が異なります。

① 被相続人が保険料を負担していた場合
相続税が課されます。
なお、「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額があります。

② 保険金受取人が保険料を負担していた場合
一時所得または雑所得として、所得税が課されます。

③ 被相続人、保険金受取人以外の者が保険料を負担していた場合
基礎控除額の110万円を超える部分に贈与税が課されます。


非課税制度や税率などの違いにより、贈与税は相続税や所得税に比べ
高額の税額が課されてしまいます。生命保険に加入の際は、
上記の点も考慮に入れながら検討すると良いでしょう

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