相続・資産税コラム

2014年04月24日 第202回 配偶者控除による節税

相続税を払うことになっても、配偶者は相続税を払わなくてよいことが多いです。その理由は、配偶者には、配偶者税額控除という特例があるからです。

その内容は、 ①被相続人の配偶者が取得した財産の課税価額が法定相続分以下 ②配偶者の取得額が法定相続分を超えていたとしても、その額が1億6千万円以下

上記の①・②のいずれかであれば、相続税はかからない、というものです。

あの松下電器の創業者である松下幸之助氏の遺産総額は2,450億円でしたが、その奥さんが法定相続分の1,225億円を相続したにもかかわらず、配偶者控除の適用により1円も相続税を払わなかったという興味深いエピソードがあります(上記①に該当するため)。

この配偶控除を受けるためには、以下の2つの条件が必要です。 ・婚姻届が出ている法律上の配偶者である ・相続税の申告期限までに、相続人・包括受遺者で遺産分割が確定していること

相続人同士で遺産相続争いがあり、申告時までに分割できない場合には、この配偶者控除の特例は適用できません。 ただし、相続人の申告期限から3年以内に遺産分割が行われたときは、この税額軽減の特例が受けられるようになります。

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