相続・資産税コラム

2014年04月28日 第206回 相続人に未成年者がいる場合(未成年者の税額控除)

相続人が次の要件に該当する場合には、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。

【要件】

下記(1)~(3)のすべてに該当する者であること

(1)相続または遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所がある者、又は、日本国内に住所がなくても次のいずれにもあてはまる者
①その者が、日本国籍を有している
②その者又は被相続人が相続開始前5年以内に日本国内に住所を有したことがある
(2) 相続または遺贈により財産を取得したときに20歳未満である者
(3)被相続人の法定相続人である者

【差し引く金額】

(20歳 ― 相続開始時の年齢)× 6万円
年数の計算にあたり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。 例えば、相続人の年齢が10歳7ヶ月の場合、20歳までは9年5ヶ月ですので、切り上げて10年となり、差し引く金額は60万円となります。 また、相続開始時に相続人が胎児であるときは、生きて生まれた場合に、相続税額から120万円を差し引くことが可能です。

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