相続・資産税コラム

2014年05月03日 第211回 相続時精算課税とは

贈与の際、贈与者が65歳以上の親、受贈者が贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときは孫を含む)である場合、相続時精算課税の適用を選択することができます。

この課税制度の適用を受けると、2500万円までの贈与については贈与税がかかりません(ただし、相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際、暦年贈与の基礎控除額110万円は控除することができません)。

しかし、贈与者が亡くなった時にその贈与を受けた財産を相続財産に加算して相続税を納めなければなりません。


贈与税額の計算

贈与財産の価格の合計から特別控除額(限度額:2500万円 ただし、前年以前において、すでにこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じた金額

相続税額の計算

相続や遺贈により取得した財産の価格と相続時精算課税の適用を受けた財産の価格を合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出した金額

※相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができる
※相続採算と合算する贈与財産の価格は、贈与時の価格とする

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