相続・資産税コラム

2014年05月07日 第215回 都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価

宅地の評価額の減額要素のうちのひとつとして、都市計画道路予定地内にある宅地というものがあります。

都市計画道路予定地内の宅地といっても、都市計画道路は一般的に都市計画事業の認可や施工前の状況が多いと思われます。

これは、都市計画事業というのは計画の決定(告示)から施工までに何年とかかる長期的な計画であるからです。

さらに、都市計画道路予定地内では、都市計画法によって原則として2階建ての木造しか建築(許可が必要)できない等の制限を受けることになります。

このように、長期に渡り宅地としての通常の利用に制限が課せられることから、都市計画道路予定地の区域内にある宅地は、その土地の地区区分・容積率・土地のうち都市計画道路予定地の占める割合に応じて、一定の補正率を乗じて、その土地の評価額を減額することができます。

都市計画道路予定地に該当するかどうかは、役所などで調べることができます。

また、都市計画道路が完成済みであれば、この規定の適用はありませんのでご注意ください。

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