相続・資産税コラム

2014年05月11日 第219回 死亡保険金の非課税措置

被相続人の死亡により、被相続人が保険料負担者となっている死亡保険金を相続人が受けとった場合には、相続税の計算上は相続財産とみなして相続税が課税されることになります。

ただし、死亡保険金として受け取った額の全額に相続税がかかるわけではなく、一定の金額には相続税が係らない非課税措置がとられています。

現行制度では、この非課税措置の限度額は次の算式により計算した金額となっています。

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

しかし、相続税・贈与税については以前から改正が検討されており、「基礎控除の引き下げ」や「最高税率の引き上げ」などとともに「死亡保険金に係る非課税措置」の見直しも検討されています。

検討されている内容は、非課税措置の限度額の次の算式により計算した金額とすることが議論されています。

非課税限度額=500万円×次のいずれかに該当する法定相続人の数

(対象者)
1.未成年者
2.障害者
3.相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者

現行では結婚等により既に家を出てしまっている子供についても非課税限度額計算の際には人数に含めることが出来ていましたが、今後は対象となる人数に含まれなくなるため、非課税限度額が少なくなり死亡保険金に加入するメリットが減少することとなります。

なおこれらの相続税・贈与税の改正についてですが、平成24年6月26日において衆議院において可決された「社会保障と税の一体改革」からは削除されており、「平成25年度税制改正」へ先を送りなっているため、改正時期や改正内容は現状では確定しはおりません。

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