相続・資産税コラム

2012年09月13日 第22回 青空駐車場にはアスファルトを敷きましょう

青空駐車場は、小規模宅地の特例の適用対象外です。つまり、相続税評価額を半減させる規定が使えません。

しかし、いい方法があります。アスファルトを敷いてしまうのです。そうすれば、土地自体の貸し付けということになり、200㎡までは相続税評価額を50%減額できるのです。

少し知識があるかどうかで、相続税は大きく変わってくるという好例です。
相続税に強い税理士に、相続税対策を事前にお願いすることが肝要です。

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