相続・資産税コラム

2014年05月25日 第233回 駐車場でも貸家建付地評価が認められる場合

土地の所有者が、自らその土地を貸駐車場として利用している場合は、原則としてその土地の自用地としての価額により評価します。

これは、土地の所有者がその土地をそのままの状態で(又は土地に設備を施して)貸駐車場を経営することは、その土地で一定の期間、自動車を保管することを引き受けることであり、このような契約は、土地の利用そのものを目的とした賃貸借契約とは本質的に異なる権利関係ですので、この場合の駐車場の利用権は、その契約期間に関係なく、その土地自体に及ぶものではないと考えられるためです。

ただし、例外として貸家建付地評価が可能な場合があります。

駐車場を貸家建付地として評価できる場合とは、「建物の敷地内や隣接した駐車場であり、かつ、駐車場の契約者および使用者がすべて貸ビルや賃貸マンションの賃借人であるなど、駐車場の貸付けの状況が建物と一体と認められる場合」に限られます。

この場合、建物と駐車場の利用の単位を同一とみなして、全体を貸家建付地として評価することができます。

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