相続・資産税コラム

2012年09月15日 第24回 遺産分割がまとまらないとき

遺産分割を行う際は、相続人全員で遺産分割協議を行い相続手続きを進めていきます。しかし、相続人同士の利害が対立することも少なくなく、遺産分割協議がまとまらない場合も多々あります。

どうしても遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に対して「遺産分割の申立て」の手続きを取り、家庭裁判所に助けてもらいながら分割方法を決めることができます。

■遺産分割の申立て

<調停>
 調停は、家庭裁判所の調停委員が、法律に基づいた説明や、相続人間の意見調整を行いますが、最終的には相続人全員が合意しなければ遺産分割の方法は決まりません。 全員の合意が得られない場合は、調停は不成立となります。

<審判>
 調停によって合意ができない場合、この審判を行うことになります。
審判では、裁判官が遺産の種類や状況、相続人の職業、年齢、その他全ての事情を考慮して遺産分割の方法を決定します。
この審判には強制力があり、たとえ相続人の一人が納得できなかったとしても、従わなければなりません。

 いずれの方法によっても、時間と費用がかかり、大変な労力を要しますので、遺産分割協議によってもめる事のないように、適切な「生前対策」をお勧めします。

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