相続・資産税コラム

2014年06月04日 第243回 相続税の取得費加算

相続した土地がいらないとき

もし、相続した土地を売るなら、相続税の申告期限の翌日から3年以内に売るようにしましょう。
なぜなら、相続税の取得費加算の特例が使えるからです(措置法39)。

簡単に言うと、納めた相続税額を、土地を売った際の経費(取得費)として認めるという制度です。

一般的に、土地を売ったときの譲渡所得税は売却価額から経費を引いた売却益に対してかかりますが、この特例を使うと、支払った相続税も経費となるので売却益が減り、結果として譲渡所得税が安くなります。

この特例を受けるためには確定申告をすることが必要です(確定申告書には、相続税の申告書の写しが必要になります。)

土地以外にも、相続で取得した建物、株式にも使うことが出来ます。

しかし、この特例は譲渡所得のみに適用がある特例ですので、株式等の事業所得、雑所得に係る株式等の譲渡については、適用できません。

代表紹介

銀行融資にはコツがある

お申し込みからの流れ

メールでお問い合わせ

相続資産税コラム

税理士法人ステラ

株式会社池上総合鑑定

宮崎 会社設立

電話する(無料相談) 土日祝でも対応。平日9:00~18:00 24時間受付メール予約 お客様の声を見る
ページトップへ戻る