相続・資産税コラム

2014年06月07日 第246回 相続登記について

1.相続登記とは?

亡くなった人が不動産を所有していた場合に、その不動産を相続人などの名義に変更する必要がありますが、その変更手続きのことを相続登記といいます。


2. いつまでに?

相続税申告のように期限が決められているわけではありません。ただし、将来売却するときや次の相続が発生した場合に、相続登記を適性にしていないと手続きが煩雑になることなどが考えられるため、遺産分割が確定した後早めに手続をしたほうが良いでしょう。


3. どこで手続きをする?

相続登記は、法務局において手続きをします。不動産の所在地を管轄する法務局にて登記を申請する必要があります。全国で8箇所の法務局があり、各法務局に支局や出張所が複数設置されていますので申請前にどこの支局、出張所か確認しましょう。


4. 必要資料は?

相続登記に必要となる資料は、主に下記の資料となります。

・ 登記申請書
・ 被相続人の戸籍謄本(被相続人の出生から死亡までの除籍、改製原戸籍など)
・ 被相続人の住民票除票
・ 相続人全員の戸籍謄本(現戸籍のみで良い)
・ 不動産取得者の住民票
・ 固定資産税評価証明書
・ 遺産分割協議書 又は 遺言書 (遺産分割協議書の場合には印鑑証明書も必要)

上記以外にも相続放棄者がいる場合には相続放棄申述受理証明書が必要だったりと、ケースによって必要書類は変わってきます。


5. 費用は?

相続登記で必ずかかるものは登録免許税という税金です。この税金は固定資産税評価額の4/1000となります。(遺贈の場合には20/1000)
上記以外には司法書士に代理で相続登記をしてもらう場合には司法書士報酬が別途必要となります。

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