相続・資産税コラム

2014年06月10日 第249回 市街地調整区域内における広大地評価

広大地とは、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、開発行為(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものをいいます。

他方、市街化調整区域は都市計画法により定められた、市街化を抑制すべき区域であり、原則として開発や建築等が禁止されるため、市街化調整区域内の宅地は通常、広大地の評価を行うことはできません。

しかし、都市計画法の規定により開発行為を許可することができることとされた区域内の土地等で、都道府県等の条例の内容により戸建分譲を目的とした開発行為を行うことができる場合には、市街化調整区域内の宅地であっても広大地の評価における他の要件を満たせば広大地の評価を行うことができます。

従って、市街地調整区域内にある宅地であれば一律に広大地が適用できないわけではなく、場合によっては広大地評価を行える場合がありますので、ご留意いただければと思います。

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