相続・資産税コラム

2014年06月15日 第254回 身寄りのない高齢者が増えていることを背景に

ご自身に相続人がいらっしゃらない場合には・・・

相続が発生した場合において、相続人がいるかどうか明らかでないときは、相続財産は法人となり(民法951条)、家庭裁判所は、利害関係人等の請求によって、当該相続財産の管理人を選任します(民法952条)。

この相続財産管理人は、亡くなった人の財産を整理し、相続人が本当にいないかどうか確認します。

最終的に相続人がいないことが明らかになった場合には、家庭裁判所は、長年一緒に暮らしたり、療養看護してくれた人などの「特別縁故者」から申し立てがあったときに限り、財産の全部又は一部を分け与えることになっております(民法958条の3)。

特別縁故者へ財産を分け与えた後、なお残る財産がある場合には、国庫に帰属されます(民法959条)。

ご自身が先祖代々から受け継いできたもの、一生をかけて形成してきたものを、死後見知らぬ人に管理され、最終的に国に帰属することになるのは、非常に残念なことです。

このような結果にしたくないとお考えの場合には、遺言書をつくり、遺言の執行者を決めておくことをお勧めいたします。これにより、ご自身が世話になった人へ財産を遺贈し、慈善団体に寄付することが出来ます。

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