相続・資産税コラム

2014年06月16日 第255回 非課税財産

1.非課税財産とは

相続税法では、相続又は遺贈により取得した財産(みなし相続財産を含む)であっても社会政策的見地あるいは国民感情の面から、相続税の課税対象から除いているものがあります。これを相続税の非課税財産といいます。



2.非課税財産の種類

・皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物
・墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
・一定の公益事業を行なう者が取得した公益事業財産
・条例による心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
・相続人が取得した生命保険金のうち一定の金額(※)
・相続人が取得した退職手当金のうち一定の金額(※)
・相続税の申告書の提出期限までに国、地方公共団体、特定の公益法人又は認定特定非営利活動法人に贈与(寄付)した財産

なお、香典は、被相続人に帰属しないため相続税の課税対象とはなりません。

※相続人が取得した生命保険金・退職手当金等のうち一定の金額とは
被相続人の死亡により相続人又は相続人以外の者が取得した生命保険金等のうち、被相続人が負担した保険料に対応する部分は、相続又は遺贈により取得した者とみなされ相続税の課税対象となりますが、相続人が取得した保険金については、一定の金額が非課税とされています。

また、被相続人が死亡したため相続人又は相続人以外の者に対し、被相続人に支給されるべきであった退職手当金等が支給された場合には、その退職金等は、相続又は遺贈により取得したものとみなされ相続税の課税対象となりますが、生命保険金と同様に相続人(相続を放棄した者又は相続権を失った者を除く)に限り、取得した退職手当金のうち一定の金額は、非課税とされています。

なお、生命保険金、退職手当金等ともに非課税となる一定の金額の計算方法は下記の通りです。
(算式) 500万円 × 「法定相続人の数」 = 非課税限度額

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