相続・資産税コラム

2014年06月22日 第261回 生命保険を活用した生前対策について

将来相続税がかかることが確実と認められる場合、相続税の節税として生前対策を行う方が最近増えてきました。

生前贈与を毎年行う、賃貸不動産を購入する等の対策を実行することで相続税法上の財産額の圧迫をすることができます。生命保険金には非課税枠があり、相続人×500万までは死亡保険金について、相続税がかからないということになります。

しかし、生前対策を行う推定被相続人が高齢である等の理由から生命保険契約の被保険者となれない状況にあるときには、生命保険を活用した生前対策はできないものでしょうか。

その場合、契約者を推定被相続人、被保険者を相続人、受取人を推定被相続人とする生命保険契約を締結します。この契約ですと推定被相続人の相続開始が保険契約の保険事由とならず、財産評価としては解約返戻金によって評価を行います。契約内容にもよりますが、解約返戻金の評価は支払った保険料よりも低額となるため、節税効果があります。

最近では、生前対策を見越した低解約返戻金型医療保険等も増えてきておりますので、生前対策案の一つとして活用してみてはいかがでしょうか。

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