相続・資産税コラム

2014年06月23日 第262回 弔慰金等の取扱い

1.原則的な取扱い

被相続人の死亡により相続人などが被相続人の雇用者から受け取る弔慰金、花輪代、葬祭料等(以下「弔慰金等」という。)は、死亡した人を弔い、遺族を慰めるために贈られるものであるため、相続税はかかりません。


2. 退職金に該当したら?

弔慰金等に一切相続税がかからないのをいいことに、実質的には退職金にもかかわらず名目だけ弔慰金とすることによる相続税の租税回避をする人が出てくるかもしれません。そのようなことを防止するために弔慰金等のうち実質的に退職手当金等に該当すると認められる金額については、みなし相続財産として相続税がかかります。なお、退職手当金等については、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となります。


3. 実質的に弔慰金等であっても

実質的に退職金でないと判断されたらいくらでも弔慰金等として相続税が非課税になるかといえば、そんなに甘くありません。実質的に弔慰金等に該当したとしても下記の金額までしか相続税は非課税になりません。

① 業務上の死亡の場合
被相続人の死亡当時の賞与以外の普通給与の3年分

② 業務上の死亡で無い場合
被相続人の死亡当時の賞与以外の普通給与の半年分

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