相続・資産税コラム

2014年06月27日 第266回 空き室がある場合の小規模宅地等の特例について

小規模宅地等の特例とは、相続税の計算上、相続人の生活基盤となる宅地の評価について、一定の要件のもと減額が認められている制度です。

活用できると相続の際に大きなメリットとなります。

小規模宅地等の特例を適用できる宅地の1つに、貸付事業用の宅地があります。

例えば、被相続人が管理していたアパートの建っている宅地を相続した場合です。

このような宅地を相続し、小規模宅地等の特例を適用する上で注意しなければならないことは、アパートの賃貸状況です。

小規模宅地等の特例を適用できるのは、賃貸部分に対応する宅地のみで、空き室部分に対応する宅地には適用することはできません。

ただし、この空き室が相続開始時において一時的なものであると認められる場合は、対応する部分に小規模宅地等の特例を適用することができます。

空き室が一時的なものと認められる場合は、退去後速やかに新たな入居者の募集が行われたかどうか、空き室の期間が相続開始の前後の例えば1カ月程度であることなど、事実関係から総合的に判断します。

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