相続・資産税コラム

2014年06月28日 第267回 相続により上場株式を取得しその株式を譲渡した場合

上場株式を相続により取得しその株式を譲渡した場合において、譲渡所得の計算上この株式に係る取得費の金額は被相続人の取得費を引き継ぎます。

ただその取得した株式を特定口座に入れられない場合がございます。

この場合においては、この譲渡した株式は一般口座での売買となるため、取得費を計算するには下記手順に沿って取得費の計算を行います。

①証券会社などの金融証券取引業者等から送られてくる取引報告書で取得価格の確認を行います。
②上記確認を行えない場合は、金融商品取引業者の顧客勘定元帳(金融業者では10年間の保存義務あり)で確認を行います。
③①、②でも取得価格の確認が行えない場合はご自身の日記帳や預金通帳などの手控えで確認を行います。
④①~③全てで確認を行えない場合は、信託銀行等から株式の異動明細を取得し、取得時期の把握を行い、金融商品取引業者等のデータベースや当時の新聞記事等で終値を確認し、取得価格を求めます。

最後に上記4つの方法のいずれかの方法によっても取得費が求められない場合は、土地建物等の譲渡所得に関する概算取得費控除の取り扱いに準じて譲渡収入金額の5%相当額を取得価格として申告することも認められております。

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