相続・資産税コラム

2014年07月04日 第273回 非上場株式の純資産価額の計算

課税時期以前3年以内に取得した土地・建物等がある場合 非上場株式の純資産価額の計算をする場合において、評価会社の資産の中に課税時期以前3年以内に取得した土地・建物等があるときの土地・建物等は、路線価又は固定資産税評価額によって評価するのではなく、土地・建物等の課税時期における『通常の取引価格』に相当する金額によって評価することとされています。

この取り扱いは、通常の取引価格が分かればそれによって評価する方が妥当であり、課税時期の直前(3年以内)に取得し、通常の取引価額(時価)がある程度分かっている土地・建物等については、わざわざ評価の安全性等に配慮して路線価又は固定資産税評価額にまで評価額を下げる必要がないと考えられているからです。

直前期末基準を採用した場合 非上場株式の純資産価額の計算においては直前期末基準がありますが、直前期末基準を採用した場合の課税時期3年以内の課税時期とはいつの時点になるのでしょうか。

この場合においても、課税時期とは被相続人の亡くなった日を指しますので、課税時期3年以内とは被相続人の亡くなった日から3年以内ということになります。

具体例 被相続人の亡くなった日:平成25年11月8日 評価会社の直前期末:平成25年9月30日 土地の取得日:平成25年10月10日 この場合の課税時期以前3年以内の期間は平成22年11月8日~平成25年11月7日となりますので、当該土地の取得は課税時期以前3年以内の取得に該当し、通常の取引価格により評価することになります。

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