相続・資産税コラム

2014年07月08日 第277回 先妻、先夫との子供がある再婚夫婦の遺産分割

互いに先妻、先夫との子供がある再婚夫婦の場合、相続が発生した後の遺産分割はどのように行うことが望ましいでしょうか。

例えば先に夫(X)が亡くなったとき、被相続人は夫(X)であり、相続人は、妻(Y)、長男(A)になります。

仮に相続が発生するまで、夫(X)と妻(Y)が夫(X)所有の自宅で生活していたとすると、その自宅は相続財産として遺産分割の対象となりますが、ここで妻(Y)と長男(A)とで平等に持分を2等分するような遺産分割を行ってしまうと、後々問題が起こってきます。

仮に夫(X)が亡くなった後も、妻(Y)がその自宅に住み続ける場合、その持分は自身の子供ではない長男(A)との共有となっています。

そして今後、妻(Y)が亡くなり、妻(Y)の相続が発生した際には、その相続人は長女(B)となります。

妻(Y)が住んでいた自宅の持分を長女(B)が相続し、長女(B)がそこに居住することとなった場合、長女(B)にとっては全くの他人である長男(A)が自身の自宅の持分を半分所有することとなってしまいます。

こうなってしまうと、自宅の売却もしくはその他の権利行使をする際に、大変面倒なことになるため、このような事態はできれば避けるべきでしょう。

このようなときに平等な遺産分割を行いたい場合、夫(X)の相続財産に自宅以外にも金融資産等があるならば、例えば自宅は妻(Y)が相続し、金融資産は平等になるよう調整しながら長男(A)が相続する等、不動産の持分を共有としない形で平等な額になるよう遺産分割を行うことが望ましいと考えられます。

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