相続・資産税コラム

2014年07月31日 第300回 墓地隣接地の評価

国税局が公開している「タックスアンサー№4617」によれば、

「次のようにその利用価値が付近にある他の宅地の利用状況からみて、著しく低下していると認められるものの価額は、その宅地について利用価値が低下していないものとして評価した場合の価額から、利用価値が低下していると認められる部分の面積に対応する価額に10%を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価することができます。

1.道路より高い位置にある宅地又は低い位置にある宅地で、その付近にある宅地に比べて著しく高低差のあるもの
2.地盤に甚だしい凹凸のある宅地
3.震動の甚だしい宅地
4.1から3までの宅地以外の宅地で、騒音、日照阻害(建築基準法第56条の2に定める日影時間を超える時間の日照阻害のあるものとします。)、臭気、忌み等により、その取引金額に影響を受けると認められるもの」と記載があります。

この4に掲げる部分に忌みに該当する宅地の事を「忌み地等」と言われます。

一般的に「忌み地等」は、墓地に隣接している宅地などが該当し相続税評価額においても宅地の評価から10%減額して評価する事がありますが、評価対象地が墓地や寺院が多数存在する地域にある場合には、その対象地以外の宅地についても同じ状況にあることから、その対象地の取引金額に与える影響がほとんどないと考えられ、上記のタックスアンサーにもある『付近の他の宅地の利用状況からみて、著しく利用価値が低下している』とはいえなくなります。

つまり、「忌み地等」として認識し、10%の評価減を適用することが難しくなると考えらえます。

土地の評価においては、個別性を重要視しますが、周辺の状況もみて判断する事が必要なため、専門家へ相談した方がいいでしょう。

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