相続・資産税コラム
2012年09月22日 第31回 配偶者控除とは
財産は夫婦二人で築き上げたものですので、法律も配偶者には特別の控除を与えています。この「配偶者控除」を利用すれば、相続税は配偶者の方にはほとんどかかりません。
ただし、この控除を利用するには条件があります。それは、戸籍上の配偶者であり、相続税申告期限の10ヶ月以内に遺産分割が確定していることです。内縁の妻では、この規定を受けることができません。
具体的には次の①、②のいずれか大きい額までが控除額になります。
① 配偶者が相続した財産のうち法定相続分以下の額
例えば、相続人が妻と子で、妻が1/2を相続すれば、相続税は妻の方にはかかりません。
②配偶者が相続した財産のうち1億6000万までの額
つまり、亡くなった方からもらった財産が1億6000万円以内なら、その配偶者の相続税はゼロになり、もらった財産が1億6000万円超であっても法律で定められた相続分(法定相続分)までであれば、配偶者の相続税はゼロになります。
この控除は、相続税の申告書を提出しなければ配偶者控除は受けられません。
また配偶者の方が亡くなった時のことを考えると、必ずしも、この控除枠をすべて使った方がいいとは言えません。次の相続で、相続税がアップする可能性があるからです。
必ず、税理士に相談してこの控除を受けるようにしてもらってください。