相続・資産税コラム

2017年12月20日 第328回 ハワイ節税案件 3件目成功!

ハワイ節税案件 3件目成功!

ハワイのホテルの1室を個人事業で購入し、1500万以上節税するというスキームがまた成功しました! 弊社では、3件目の成功となります。

この方法は、賃貸用として海外で中古の建物を購入したうえで、毎年資産価値が目減りする分を減価償却費として損失に計上することで、国内で得たほかの利益を圧縮する方法です。

アメリカやイギリスなどの中古物件は資産価値が下がりにくいのに、税務上減価償却費は価値がゼロになるまでの期間を日本の建物と同じ設定で計算されるため、実際の目減り分よりも大きい額になります。また償却期間が過ぎたあとも購入価格に近い高値での売却が可能で、節税や資産運用の効果が高いです。

※ポイントは減価償却費

この節税策のポイントは、海外の中古物件は損失として計上できる減価償却費が大きくなることにあります。 これは、日本の建物に比べ築年数に伴う資産価値の下がり方が緩やかなのに、税務上、価値がゼロになるまでの耐用年数が同じ設定になっているためです。ホテルの1室の場合、耐用年数は39年で、税務上は価値がなくなるとみなされ、日本の古い物件は実際の中古価格もかなり安くなります。減価償却費は購入価格を残りの耐用年数で割って算出されるため、日本の古い物件を買っても、大きな額を計上することはできません。

これに対し、アメリカでは築年数が40年を超えても価格が下がらない中古物件が少なくありません。このため、税務上の耐用年数を超えた価格の高い中古物件を買えば、減価償却費を大きく計上することが可能で、高い節税効果が得られます。購入費は高くなりますが、耐用年数が過ぎたあとに高値で売却することも見込めるため、費用の回収もしやすいです。

具体例:例:課税所得が1800万を超えている方が(所得税率40%+住民税10%の合計50%)
6000万のホテルの1室を、購入5年後に6000万で売却するシナリオを考えます。

①毎年の減税額
6000万を建物4900万、土地1100万とすると減価償却で費用を7年間毎年700万計上できます。
※海外の物件は、建物が古くてもほとんど価値が落ちません。しかし、減価償却に関しては、日本の税制が適用され、耐用年数は7年となります。39年×0.2≒7年で減価償却ができます。
700万×50%×7年=2450万円の税額減少

②売却時の課税 売却金額6000万マイナス土地代1100万=4900万×20%
(分離課税 所得税15% 住民税5%)980万円の課税で済みます。
2450万円マイナス980万円=1470万円の税額の減少です。

しかも、5年後のハワイ物件はさらに値上がりしている可能性が高いです。
宮崎で、ハワイ節税にチャレンジしたい方は、税理士法人ステラまでご連絡ください。
お客様に喜んでいただける情報提供とご提案には絶対の自信があります!

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