相続・資産税コラム

2012年10月01日 第40回 価値のあるものを贈与すると贈与税がかかります

個人から価値のあるもの(現金、預貯金、有価証券、土地、家屋、貸付金、絵画、ゴルフ会員権)の贈与を受けた場合には、贈与税が課税されます。

贈与税の対象になるのは、年間110万円以上です。

親子間での金銭のやりとり(乗用車を買ってもらった等)、不動産名義の変更、時価より著しく低い価格で財産を買った場合など、借金の免除を受けた場合も課税対象になりますから注意されてください。

特に、不動産を低い価格で売買しますと、売買でなく贈与と認定され、とんでもない額の贈与税を払う羽目になります。

具体的な贈与税の税率の話をいたしますと

年間110万円以上の財産を受け取ったときに

(受け取った金額-110万円)×累進税率の納税義務が発生いたします。

贈与税の累進課税率は下記です。

200万円以下・・・・・・10%

300万円以下・・・・・・15% (そのうち10万円控除)

400万円以下・・・・・・20% (そのうち25万円控除)

600万円以下・・・・・・30% (そのうち65万円控除)

1,000万円以下・・・40% (そのうち125万円控除)

1,000万円超・・・・・50% (そのうち225万円控除)

例えば、2,000万円相当の不動産を無償で譲り受けた場合、

(2,000万円-110万円)×50%-225万円=720万円

の贈与税の納付義務が発生する計算になります。相続税に比して、大変高い税率になっています。
贈与に該当しそうなときは、税理士に事前に相談することをお勧めします。

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